概要: 雇用主ではなく事業ライセンスに居住資格を結び付けてきた外国人経営者にとって、今年の更新は様相が一変した。年明け以降、当局は会社が登記されているかどうかではなく、実際に事業を行っているかどうかを確認するようになっている。
最初の関門は賃貸契約だ。現在は会社名義で登録された商業用の契約が必須となり...
雇用主ではなく事業ライセンスに居住資格を結び付けてきた外国人経営者にとって、今年の更新は様相が一変した。年明け以降、当局は会社が登記されているかどうかではなく、実際に事業を行っているかどうかを確認するようになっている。
最初の関門は賃貸契約だ。現在は会社名義で登録された商業用の契約が必須となり、個人名義の住居用契約は認められない。事業所は独立したオフィス、共有デスク、倉庫など認可された商業スペースである必要があり、記載内容はライセンスと完全に一致していなければならない。名義の食い違いや契約期限切れは、書類が差し戻される最も多い理由だという。
二つ目は、本人が実際に国内で暮らしていることの証明である。申請者本人の名前と居住地が記載された直近の電気水道料金の請求書が、標準的に求められるようになった。通信会社の請求書が受理される窓口もあるが、扱いは一様ではない。
最も多くの人がつまずくのが財務面だ。国内銀行が発行した六か月分の法人口座取引明細が必要で、顧客からの入金、仕入先への支払い、給与、経費といった実際の動きが示されていなければならない。専門家によれば、口座残高は五万ディルハム前後、登録資本は各パートナーにつき約四万八千ディルハムが目安とされる。動きのない口座はただちに精査の対象となる。
さらに事業ライセンスと事業所カードは、それぞれ六十日以上の有効期間が残っている必要がある。条件を満たせない場合、居住許可は取り消され、就労ビザへの切り替えか出国を迫られる。
専門家の助言は明快だ。半年前から準備を始めること。口座の履歴は、直前の一週間では作れない。